代表取締役の住所は非表示にできる?要件・必要書類・3つの落とし穴を解説

株式会社を設立すると、代表取締役の自宅住所が登記簿に載り、誰でも閲覧できる状態になります。「自分の住所がネットで検索されるかもしれない」――そんな不安を感じている一人社長やスタートアップ経営者は少なくないでしょう。2024年10月に施行された「代表取締役等住所非表示措置」により、住所の一部を登記事項証明書に表示しない選択が可能になりました。ただし、この制度は万能ではなく、対象法人や申出のタイミング、非表示後の実務への影響など、事前に理解しておくべきポイントが多くあります。本記事では、法務省の公式情報と通達をもとに、非表示措置の要件・必要書類・見落としやすい落とし穴までを網羅的に解説します。

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目次

【結論】代表取締役の住所は非表示にできるが「完全非公開」にはならない

【結論】代表取締役の住所は非表示にできるが「完全非公開」にはならない

結論として、代表取締役の住所は一部を非表示にできます。ただし「完全に住所が消える」わけではなく、制度には4つの重要な制約があります。

市区町村までは表示される|番地以降のみが非表示の対象

代表取締役等住所非表示措置を利用しても、住所のすべてが登記事項証明書から消えるわけではありません。非表示になるのは「番地以降」の部分だけであり、最小行政区画、つまり市区町村まではそのまま表示されますたとえば「東京都千代田区丸の内一丁目1番1号」と登記されている場合、措置後は「東京都千代田区」までが記載される形です。東京都の特別区や政令指定都市では「区」まで表示されるため、大まかな居住エリアは公開されたままになります。「住所が完全に消える」と誤解して申出をすると、想定と異なる結果になるため注意してください。

対象は株式会社のみ|特例有限会社・合同会社・各種法人は対象外

代表取締役等住所非表示措置を利用できるのは株式会社だけです特例有限会社、合同会社や合資会社などの持分会社、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、NPO法人といったその他の法人形態は対象外となります。合同会社の代表社員や医療法人の理事長などは、この制度を使うことができません。合同会社で会社を設立した一人社長がプライバシーを守りたい場合は、株式会社への組織変更を検討するか、バーチャルオフィスの活用など別の方法を組み合わせる必要があります。

申出は一定の登記申請と同時に限られる|単独申出はできない

非表示措置は「住所を非表示にしてほしい」と単独で申し出ることはできません。設立登記、代表取締役の就任・重任登記、住所変更登記、管轄外への本店移転登記など、代表取締役の住所が新たに登記される登記申請と同時に行う必要があります。言い換えると、現在の登記内容に変更がない状態では非表示措置だけを申し出ることができないのです。そのため、すでに登記が完了している会社が非表示措置を利用するには、次の役員重任や住所変更などの登記タイミングまで待つ必要があります。

過去に登記された住所は非表示にならない

非表示措置が適用されるのは、申出と同時に行う登記によって新たに記録される住所のみです。過去に登記された住所、つまり履歴事項証明書や閉鎖事項証明書に残っている以前の住所は非表示の対象になりません。たとえば、重任登記と同時に非表示措置を申し出た場合、現在の住所欄は市区町村までの表示になりますが、それ以前の登記記録にはフルの住所がそのまま残ります。非表示措置の前から同じ住所に住んでいる場合、過去の記録をたどれば住所を特定できてしまう点は制度上避けられない限界です。すでに登記を済ませている会社は、次の重任登記が最も現実的な申出チャンスになるため、任期満了のスケジュールを改めて確認しておきましょう。

代表取締役等住所非表示措置とは?制度の背景と仕組み

代表取締役等住所非表示措置とは?制度の背景と仕組み

ここでは、なぜ代表取締役の住所が登記簿で公開されてきたのか、その理由と制度創設に至った背景を整理します。

登記簿で住所が公開されてきた理由とプライバシー問題

会社法では、株式会社の代表取締役の住所は登記事項と定められています(会社法911条3項14号)。この理由は主に2つあります。1つは、会社が不法行為を行った場合に、被害者が代表者個人の責任を追及する際の送達先として住所が必要になることです。もう1つは、会社に事業所や営業所がない場合に、裁判の管轄を定める基準として代表者の住所が使われることです。

しかし、登記事項証明書は手数料を払えば誰でも取得できるため、代表者の自宅住所が広く知られてしまうリスクがありました。近年はSNSの普及により、登記情報から取得した住所がインターネット上で拡散されるケースも報告されています。「住所を公開したくないから起業をためらう」という声がスタートアップ関係者から上がるなど、プライバシー保護と登記制度のバランスが社会的な課題として認識されるようになりました。こうした背景を受け、2024年4月に商業登記規則が改正され、同年10月1日から住所の一部非表示措置が施行されています(参照:法務省:代表取締役等住所非表示措置について)。

正式名称は「代表取締役等住所非表示措置」|対象者は代表取締役・代表執行役・代表清算人

この制度の正式名称は代表取締役等住所非表示措置です。ここでいう「代表取締役等」とは、代表取締役、代表執行役、代表清算人の3つの役職を指します。代表執行役は指名委員会等設置会社における業務執行の代表者であり、代表清算人は会社の清算手続を進める際の代表者です。「社長」という肩書そのものは法律上の概念ではないため、社長であっても代表取締役に就任していなければ対象外となります。反対に、共同代表取締役としてCOOなどが代表取締役に就任しているケースでは、その人物も非表示措置の対象になります。なお、申出は対象者ごとに個別に行う必要があり、外国に居住している代表取締役であっても利用可能です。

代表取締役の住所非表示を申出できるタイミングと必要書類

非表示措置を利用するには、特定の登記申請と同時に申し出る必要があります。ここでは申出できる登記の種類と、必要な添付書類を整理します。

申出可能な登記の種類を一覧で確認する|設立・就任・重任・住所変更・管轄外本店移転

非表示措置の申出ができるのは、代表取締役等の住所が新たに登記されることとなる一定の登記申請と同時に行う場合に限られます。制度上は代表執行役や代表清算人に関する登記も対象ですが、一人社長の実務で多い申出タイミングは次の4類型です。

登記の種類具体的な場面注意点
設立登記新規設立、新設合併・新設分割等の新設型組織再編、組織変更による株式会社の設立合同会社からの組織変更による設立も含まれる
就任・重任登記代表取締役の新規就任、任期満了に伴う重任住所に変更がなくても重任登記と同時に申出可能
住所変更登記代表取締役の住所移転に伴う変更登記更正登記は対象外
管轄外本店移転登記本店を他の法務局の管轄区域内へ移転同一管轄内の本店移転は対象外

特に注意が必要なのは、本店移転の場合です。同じ法務局の管轄区域内での移転では非表示措置を申し出ることができず、管轄が変わる移転に限られます。また、住所変更登記のうち「更正登記」(登記の誤りを訂正する登記)は対象外とされています。

申出の際は、登記申請書に以下の3点を記載します。

・代表取締役等住所非表示措置を希望する旨
・非表示措置の対象となる者の資格、氏名および住所
・申出に当たって添付する書面の名称(実質的支配者リストの保管申出をしている場合は、その旨および申出先の法務局名)

オンライン申請の場合は「その他の申請書記載事項」欄に入力します。法務省が公開している記載例PDF(法務省:代表取締役等住所非表示措置について)には、住所移転登記と併せた申出の記載例と、就任登記と併せた申出の記載例が掲載されていますので、申請前に必ず確認してください。

上場会社と非上場会社で異なる添付書類をケース別に整理する

非表示措置の申出に必要な添付書類は、上場会社と非上場会社で大きく異なります。

上場会社の場合は「株式の上場を認めるに足りる書面」のみで足ります。具体的には、東証上場会社情報サービスに掲載された当該会社の基本情報ページの写しなどが該当します。すでに別の代表取締役について非表示措置が講じられている場合は、この書面の再添付も不要です。

非上場会社の場合は、次の3種類の書面がそれぞれ必要です(詳細は法務省民事局長通達(PDF)を参照)。1つ目は、本店の実在性を証明する書面です。具体的には、株式会社宛ての配達証明郵便が本店所在地に届いたことを証する配達証明書と郵便物受領証のセット、または登記申請を受任した司法書士等の資格者代理人が本店の実在を確認した書面のいずれかを用意します。2つ目は、代表取締役の氏名・住所が記載された市町村長等の証明書です。住民票の写しや戸籍の附票の写しがこれに該当し、登記申請にこれらがすでに添付されていれば改めての提出は不要です。3つ目は、実質的支配者の本人特定事項を証する書面であり、次のh3で詳しく解説します。

なお、すでに非表示措置が講じられている状態で住所変更等に伴い再度申出をする場合、非上場会社であっても必要なのは2つ目の住所証明書のみとなり、手続はかなり簡略化されます。

実質的支配者リストの保管申出をしている場合の書類省略

非上場会社に求められる3つ目の書面「実質的支配者の本人特定事項を証する書面」には、3つの選択肢があります。司法書士が犯罪収益移転防止法に基づいて確認した記録の写し、公証人の認証を受けた実質的支配者の供述書面、または定款認証時に申告した実質的支配者に関する申告受理及び認証証明書のいずれかです。

ただし、株式会社が登記申請日の属する年度またはその前年度に法務局へ「実質的支配者リスト」の保管申出を行っている場合は、上記3つの書面の提出をすべて省略できます。実質的支配者リストの保管制度は、株式会社(特例有限会社を含む)が法務局に実質的支配者の情報を届け出て保管してもらう仕組みです。この保管申出を済ませておくことで、非表示措置の申出時の書類準備の負担を軽減できるため、将来的に非表示措置を検討している会社は早めに保管申出を済ませておくとよいでしょう。

代表取締役の住所非表示後に起きる実務上の変化

代表取締役の住所非表示後に起きる実務上の変化

非表示措置を講じた後は、日常の事業運営でいくつかの実務的な影響が生じます。申出前に把握しておくべきポイントを解説します。

登記事項証明書で住所を証明できなくなる影響

非表示措置を講じると、登記事項証明書には代表取締役の住所が市区町村までしか記載されなくなります。これまで登記事項証明書を「代表者の住所証明」として活用していた場面では、別の書類で対応する必要が生じます。たとえば、各種届出や契約手続において代表者の住所確認が求められるケースでは、住民票の写しや印鑑証明書などの追加書類を求められることがあります。特に行政機関への届出や許認可申請では、登記事項証明書のみでは書類不備として扱われる可能性があるため、事前に提出先へ確認しておくことが重要です。

融資審査・与信判断・不動産取引での追加対応

金融機関からの融資審査では、代表者の住所情報は信用判断の材料の一つとされています。非表示措置を講じると登記事項証明書からは住所を確認できなくなるため、追加の書類提出を求められたり、審査に時間がかかったりする可能性があります。法務省も公式サイトで、金融機関からの融資に不都合が生じうることを注意喚起しています。

与信判断への影響について、東京商工リサーチが実施した調査(2025年10月公表)によると、取引先が非表示措置をとった場合の与信判断について、約7割の企業が「影響はない」と回答した一方、約2割の企業が「マイナス評価」と回答しています(出典:東京商工リサーチ「代表者の自宅住所の非公開化、企業の6.7% 制度の認知進まず、与信低下を懸念する声も」)。業種別では金融・保険業、卸売業、不動産業でマイナス評価の割合がやや高い傾向にあります。

不動産取引においても、売買契約時や抵当権設定時に代表者の住所を証明する場面があり、登記事項証明書に代わって印鑑証明書等の追加書類が必要になるケースが想定されます。融資や不動産取引が事業の中心にある会社は、非表示措置の導入を慎重に検討すべきでしょう。

筆者も一人法人で法人口座の開設や融資の申込みを経験していますが、いずれの場面でも登記事項証明書の提出は必須でした。金融機関の担当者が登記事項証明書をもとに代表者情報を確認するプロセスは定型化されており、もしそこに住所が載っていなければ「では別途住民票を」といったやり取りが追加で発生するのは容易に想像できます。特に創業期は融資審査のスピードが事業の立ち上がりを左右するため、資金調達が一段落するまでは非表示措置の導入を見送り、融資が落ち着いたタイミングで重任登記等と合わせて申し出る――という順序が現実的ではないかと感じています。

住所変更時は再度の申出が必要|変更登記義務も残る

非表示措置が講じられていても、代表取締役の住所に変更が生じた場合の登記義務は免除されません。引っ越し等で住所が変わったときは、従来どおり住所変更の登記を申請する必要があります。そして、変更後の住所も引き続き非表示にしたい場合は、住所変更登記の申請と同時に改めて非表示措置の申出を行わなければなりません。なお、最小行政区画内での転居(たとえば東京都千代田区内での引っ越し)であっても変更登記の義務は発生するため、手続を忘れないよう注意してください。再申出を忘れた場合に何が起きるかは、次章の「落とし穴」で詳しく解説します。

代表取締役の住所非表示で見落としやすい3つの落とし穴

非表示措置には、制度の概要だけでは気づきにくい注意点がいくつかあります。ここでは実務上見落とされやすい3つのポイントを取り上げます。

非表示措置が登記官の職権で終了する4つの場面

非表示措置は一度講じられれば永続するわけではなく、以下の4つの場面では登記官が職権で措置を終了させます(参照:法務省:代表取締役等住所非表示措置について)。

終了事由具体的な場面
本人からの終了申出非表示措置を希望しない旨の申出書を法務局に提出した場合
本店の実在性が認められない法務局からの通知に一定期間内に返送がない場合や、資格者から実在しない旨の情報提供があった場合
上場会社でなくなった株式譲渡制限の定款規定の設定による変更登記が申請された場合など
閉鎖登記記録の復活清算結了後に未了の財産が判明し、登記記録を復活させる必要がある場合

特に注意すべきは「上場会社でなくなった場合」です。MBO等で非公開化する際、株式譲渡制限の定めを設定する変更登記だけでは非表示措置の申出を同時に行うことができません。代表取締役の就任・重任登記など、非表示措置の申出が可能な登記と組み合わせる必要があります。

官公署への情報提供や附属書類の閲覧で住所が開示される場合がある

非表示措置はあくまで登記事項証明書等の表示を一部省略する制度であり、登記申請書には代表取締役の住所をフルで記載する必要がありますそのため、以下の2つのルートから住所が第三者に知られる可能性が残ります。

1つ目は、官公署からの請求です。法務省は、非表示措置が講じられていても官公署からの請求等に応じて住所情報を提供する場合があると明記しています。税務署や裁判所などが業務上必要とする場合には住所が開示されることがあります。

2つ目は、附属書類の閲覧請求です。第三者が「利害関係人」として法務局に閲覧を申請すれば、登記申請書に記載された住所を確認できる余地があります。ただし、この閲覧には「法律上の利害関係」が必要であり、単に取引先や株主であるというだけでは認められません。たとえば、会社法429条に基づき代表取締役への損害賠償請求訴訟を提起する予定がある場合に、訴状の案の写し等を添えて申請するといった具体的な利害関係の証明が求められます。

住所変更登記で申出を忘れると新住所がフル表示に戻る

3つ目の落とし穴は、実務で最も踏みやすいミスです。非表示措置が講じられている代表取締役でも、住所変更登記を申請する際に改めて非表示措置の申出を行わなければ、新しい住所は番地以降まで含めてフル表示されてしまいます法務省の通達に示された登記記録例でも、非表示措置後に申出を伴わず住所変更の登記をした場合、変更後の住所がそのまま表示された記録例が確認できます。

つまり、「一度非表示にしたから今後もずっと非表示」ではなく、住所が変わるたびに申出をセットで行う必要があるのです。引っ越しの際は登記変更の手続自体に意識が向きやすいですが、非表示措置の再申出まで忘れずに行うことが重要です。なお、住所に変更がない重任登記や管轄外本店移転登記の場合は、改めて申出をしなくても措置が継続されます。また、非表示措置の「終了(解除)」は登記申請と同時である必要はなく、申出書を法務局に提出するだけで単独で行うことが可能です。

代表取締役の住所非表示はどんな会社に向いている?判断基準とよくある疑問

非表示措置を使うべきかどうかは、会社の事業内容や取引環境によって異なります。ここでは判断基準と、よく寄せられる疑問をまとめます。

自宅住所を守りたい小規模会社・スタートアップに向いているケース

非表示措置が特に有効なのは、代表取締役の自宅を本店所在地に設定している、あるいは自宅住所がそのまま登記されている小規模な株式会社やスタートアップです。自宅住所が登記簿から誰でも閲覧できる状態は、ストーカー被害や不要な営業訪問のリスクにつながります。特に、個人の知名度が高いインフルエンサーや、子どもがいる経営者、女性起業家にとっては、住所の一部を非表示にできるだけでも安心材料になるでしょう。

また、設立登記と同時に非表示措置を申し出れば、最初から登記事項証明書に番地以降が載らないため、過去の登記記録に住所が残る心配もありません。これから起業する方にとっては、最もメリットを享受しやすいタイミングといえます。

融資・不動産取引が多い会社は慎重な判断が必要

一方で、金融機関からの借入れや不動産取引を頻繁に行う会社は、非表示措置を導入するかどうかを慎重に検討してください。前述のとおり、登記事項証明書で代表者の住所を証明できなくなることで、融資審査で追加書類を求められたり、不動産売買の際に手続が煩雑になったりする可能性があります。

特に金融・保険業や卸売業、不動産業では、非表示措置によるマイナス評価の割合がやや高い傾向にあります。事業の成長フェーズで融資を繰り返し受ける予定がある場合や、不動産が事業の核となる場合は、措置を解除できることも踏まえたうえで、導入時期を見極めることが大切です。

バーチャルオフィスとの併用で住所リスクをさらに下げる方法

非表示措置はあくまで代表取締役個人の住所を保護する制度であり、本店所在地の住所は引き続き登記事項証明書で公開されます。自宅を本店所在地にしている場合、代表者住所を非表示にしても本店の住所から自宅が特定されてしまいます。

この問題を解決する方法として、バーチャルオフィスの活用があります。バーチャルオフィスの住所を本店所在地として登記し、あわせて代表取締役の住所に非表示措置を講じれば、登記事項証明書上のどこにも自宅住所が表示されない状態を作ることができます。配達証明郵便(一般書留)を受け取れるバーチャルオフィスであれば、本店の実在性を証する添付書類の要件を満たし得ますが、金融機関の口座開設審査や許認可申請との相性は別途確認が必要です法務省も非表示措置による融資・不動産取引への影響を注意喚起しており、バーチャルオフィスとの併用は万能解ではありません。自社の事業で必要な取引・許認可を洗い出したうえで、導入を判断してください。

よくある質問|合同会社は使える?今すぐ単独申出できる?過去の登記簿も消える?

Q. 合同会社でも住所非表示措置は使えますか?
使えません。対象は株式会社のみで、合同会社を含む持分会社や各種法人は対象外です。合同会社の代表社員が住所を保護したい場合は、バーチャルオフィスの活用や株式会社への組織変更を検討する必要があります。

Q. 登記変更の予定がなくても今すぐ非表示の申出だけできますか?
できません。非表示措置の申出は、設立登記・就任登記・重任登記・住所変更登記・管轄外本店移転登記のいずれかと同時に行う必要があります。ただし、非表示措置の「終了(解除)」は単独で申出が可能です。

Q. 過去に登記された住所も非表示になりますか?
なりません。非表示になるのは、申出と同時に行う登記で新たに記録される住所のみです。履歴事項証明書や閉鎖事項証明書に残っている過去の住所はそのまま閲覧できます。設立時に申し出ることで、登記記録の最初から住所を非表示にできます。

Q. 非表示措置の申出に費用はかかりますか?
非表示措置の申出自体に登録免許税や追加手数料は発生しません。ただし、同時に行う登記申請(設立登記、役員変更登記など)の登録免許税は通常どおりかかります。また、配達証明郵便の費用や司法書士への依頼費用は別途必要です。

まとめ:代表取締役の住所非表示は制度を正しく理解したうえで判断しよう

代表取締役等住所非表示措置は、登記事項証明書上の住所を市区町村までの表示にとどめることで、代表者のプライバシーを保護できる制度です。ただし、住所が完全に消えるわけではなく、対象は株式会社に限られ、申出は特定の登記申請と同時にしか行えません。また、過去に登記された住所には遡及しないという制約もあります。非表示措置を講じると登記事項証明書で住所を証明できなくなるため、融資審査や不動産取引で追加の対応が求められる場面が出てきます。自社の事業内容や取引環境を踏まえ、メリットとデメリットを比較したうえで導入を判断してください。プライバシーを最大限守りたい場合は、バーチャルオフィスとの併用も視野に入れると効果的です。